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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則

  • 昭和三十年文化財保護委員会規則第二号・規則・公布 昭和30年6月30日・本則4条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の法令番号は昭和三十年文化財保護委員会規則第二号です。
  2. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則は全 9 条です。
  6. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の内訳は本則 4 条、附則 5 条です。
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第1条(重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)別タブで開く ›

文化財保護法(以下「法」という。)第七十三条の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。

一保持者が氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)を変更したとき。

二保持者が住所を変更したとき。

三保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

四保持者が死亡したとき。

第2条(重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)別タブで開く ›

前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一重要無形文化財の名称

二認定年月日

三変更前の氏名等又は住所

四変更後の氏名等又は住所

五変更の年月日

六その他参考となるべき事項

2前条第三号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一重要無形文化財の名称

二認定年月日

三心身の故障の生じた年月日

四心身故障の状況

五その他参考となるべき事項

3前条第四号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一重要無形文化財の名称

二認定年月日

三死亡の年月日

四その他参考となるべき事項

第3条(重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)別タブで開く ›

法第七十三条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一重要無形文化財の名称

二認定年月日

三変更前の名称又は事務所の所在地

四変更後の名称又は事務所の所在地

五変更の年月日

六その他参考となるべき事項

2法第七十三条の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一重要無形文化財の名称

二認定年月日

三保持団体の名称及び事務所の所在地

四旧代表者又は旧構成員の氏名及び住所

五新代表者又は新構成員の氏名及び住所

六新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴

七変更又は異動の年月日

八変更又は異動の理由

九その他参考となるべき事項

3法第七十三条の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一重要無形文化財の名称

二認定年月日

三保持団体の名称及び事務所の所在地

四解散の年月日

五解散の理由

六その他参考となるべき事項

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律附則第一項本文に掲げる規定の施行の日(令和三年六月十四日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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