重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 第4条(選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)
法第百四十九条において準用する法第七十三条の規定による届出については、前三条の規定を準用する。
この条文の基本情報
選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項とは何ですか?
定義選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項とは、重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第4条に定められた規定で、「法第百四十九条において準用する法第七十三条の規定による届出については、前三条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第4条(選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)は、日本の重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則に含まれる条文です。
- 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第4条の条文原文は「法第百四十九条において準用する法第七十三条の規定による届出については、前三条の規定を準用する。」で始まります。
- 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の公布日は昭和30年6月30日です。
- 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第4条の前の条は重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第3条です。
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- 正式書式
重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則(昭和三十年文化財保護委員会規則第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330R00000011002 - 本サイト収録
重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則(昭和三十年文化財保護委員会規則第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330R00000011002/4
重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。