受講中の講座ブックマーク無料で登録

重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 第3条(重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)

  1. 法第七十三条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一重要無形文化財の名称
  3. 二認定年月日
  4. 三変更前の名称又は事務所の所在地
  5. 四変更後の名称又は事務所の所在地
  6. 五変更の年月日
  7. 六その他参考となるべき事項
  8. 2.法第七十三条の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  9. 一重要無形文化財の名称
  10. 二認定年月日
  11. 三保持団体の名称及び事務所の所在地
  12. 四旧代表者又は旧構成員の氏名及び住所
  13. 五新代表者又は新構成員の氏名及び住所
  14. 六新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴
  15. 七変更又は異動の年月日
  16. 八変更又は異動の理由
  17. 九その他参考となるべき事項
  18. 3.法第七十三条の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  19. 一重要無形文化財の名称
  20. 二認定年月日
  21. 三保持団体の名称及び事務所の所在地
  22. 四解散の年月日
  23. 五解散の理由
  24. 六その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項とは何ですか?

定義重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項とは、重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第3条に定められた規定で、「法第七十三条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第3条(重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)は、日本の重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則に含まれる条文です。
  2. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第3条の条文原文は「法第七十三条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
  3. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則の公布日は昭和30年6月30日です。
  4. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第3条の前の条は重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第2条です。
  6. 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第3条の次の条は重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則(昭和三十年文化財保護委員会規則第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330R00000011002
  • 本サイト収録重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則(昭和三十年文化財保護委員会規則第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330R00000011002/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›