都市公園法 第22条(公園一体建物に関する協定)
- 公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「協定」という。)を締結することができる。この場合において、公園管理者は、当該立体都市公園の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
- 一協定の目的となる建物(以下「公園一体建物」という。)
- 二公園一体建物の新築、改築、増築、修繕又は模様替及びこれらに要する費用の負担
- 三次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
- 四協定の有効期間
- 五協定に違反した場合の措置
- 六協定の掲示方法
- 七その他必要な事項
- 2.公園管理者は、協定を締結した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、公園管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
この条文の基本情報
公園一体建物に関する協定とは何ですか?
定義公園一体建物に関する協定とは、都市公園法第22条に定められた規定で、「公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第22条(公園一体建物に関する協定)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第22条の条文原文は「公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定(…」で始まります。
- 都市公園法第22条は第三章 立体都市公園に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第22条の前の条は都市公園法第21条です。
- 都市公園法第22条の次の条は都市公園法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/22