都市公園法 第23条(協定の効力)
前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
協定の効力とは何ですか?
定義協定の効力とは、都市公園法第23条に定められた規定で、「前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第23条(協定の効力)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第23条の条文原文は「前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする…」で始まります。
- 都市公園法第23条は第三章 立体都市公園に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第23条の前の条は都市公園法第22条です。
- 都市公園法第23条の次の条は都市公園法第24条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/23