都市公園法 第28条(監督処分に伴う損失の補償)
- 公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第二項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。
- 2.前項の規定による損失の補償については、公園管理者と損失を受けた者とが協議して定める。
- 3.前項の規定による協議が成立しないときは、公園管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
- 4.公園管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
この条文の基本情報
監督処分に伴う損失の補償とは何ですか?
定義監督処分に伴う損失の補償とは、都市公園法第28条に定められた規定で、「公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第二項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第28条(監督処分に伴う損失の補償)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第28条の条文原文は「公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第二項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受…」で始まります。
- 都市公園法第28条は第四章 監督に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第28条の前の条は都市公園法第27条です。
- 都市公園法第28条の次の条は都市公園法第29条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/28