都市公園法 第29条(補助金)
国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体に対し都市公園の新設又は改築に要する費用の一部を補助することができる。
この条文の基本情報
補助金とは何ですか?
定義補助金とは、都市公園法第29条に定められた規定で、「国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体に対し都市公園の新設又は改築に要する費用の一部を補助することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第29条(補助金)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第29条の条文原文は「国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、地方公共団体に対し都市公園の新設又は改築に要する費用の一部を補助することができる。」で始まります。
- 都市公園法第29条は第五章 雑則に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第29条の前の条は都市公園法第28条です。
- 都市公園法第29条の次の条は都市公園法第30条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/29