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都市公園法 第30条(報告及び資料の提出)

  1. 地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、地方公共団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

報告及び資料の提出とは何ですか?

定義報告及び資料の提出とは、都市公園法第30条に定められた規定で、「地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法第30条(報告及び資料の提出)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
  2. 都市公園法第30条の条文原文は「地方公共団体は、都市公園を設置し、その区域を変更し、若しくは都市公園を廃止したとき、又はこの法律に基く条例を制定したときは、国土交通省令で定めるところにより、国…」で始まります。
  3. 都市公園法第30条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法第30条の前の条は都市公園法第29条です。
  7. 都市公園法第30条の次の条は都市公園法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079
  • 本サイト収録都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/30

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