都市公園法 第31条(都市公園の行政又は技術に関する勧告等)
国土交通大臣は、都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、都市公園を保全し、その他都市公園の整備を促進するため都市公園の行政又は技術に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
この条文の基本情報
都市公園の行政又は技術に関する勧告等とは何ですか?
定義都市公園の行政又は技術に関する勧告等とは、都市公園法第31条に定められた規定で、「国土交通大臣は、都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、都市公園を保全し、その他都市公園の整備を促進するため都市公園の行政又は技術に関し必要な勧…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第31条(都市公園の行政又は技術に関する勧告等)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第31条の条文原文は「国土交通大臣は、都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、都市公園を保全し、その他都市公園の整備を促進するため都市公園の行政又は技術に関し必要な勧…」で始まります。
- 都市公園法第31条は第五章 雑則に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第31条の前の条は都市公園法第30条です。
- 都市公園法第31条の次の条は都市公園法第32条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/31