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都市公園法 第32条(私権の制限)

都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

この条文の基本情報

私権の制限とは何ですか?

定義私権の制限とは、都市公園法第32条に定められた規定で、「都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法第32条(私権の制限)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
  2. 都市公園法第32条の条文原文は「都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。」で始まります。
  3. 都市公園法第32条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法第32条の前の条は都市公園法第31条です。
  7. 都市公園法第32条の次の条は都市公園法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079
  • 本サイト収録都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/32
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