都市公園法 第32条(私権の制限)
都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
この条文の基本情報
私権の制限とは何ですか?
定義私権の制限とは、都市公園法第32条に定められた規定で、「都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第32条(私権の制限)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第32条の条文原文は「都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。」で始まります。
- 都市公園法第32条は第五章 雑則に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第32条の前の条は都市公園法第31条です。
- 都市公園法第32条の次の条は都市公園法第33条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/32