都市公園法 第33条(公園予定区域等)
- 地方公共団体は、必要があると認めるときは、都市公園を設置すべき区域を定めることができる。
- 2.国土交通大臣は、都市公園を新設しようとするときは、都市公園を設置すべき区域を定めなければならない。
- 3.地方公共団体又は国土交通大臣は、都市公園を設置すべき地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、前二項の規定による都市公園を設置すべき区域を、立体的区域とすることができる。
- 4.第一項又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、第二条の三、第四条、第五条、第六条から第十二条まで、第十三条、第十四条、第十九条、第二十五条から第二十八条まで及び前条の規定は、当該区域(以下「公園予定区域」という。)又は当該公園予定区域内に設けられる施設で公園施設となるべきもの(以下「予定公園施設」という。)について準用する。
- 5.地方公共団体は、第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
- 6.国土交通大臣は、第二項の規定により第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該都市公園が存することとなる都道府県と協議しなければならない。
この条文の基本情報
公園予定区域等とは何ですか?
定義公園予定区域等とは、都市公園法第33条に定められた規定で、「地方公共団体は、必要があると認めるときは、都市公園を設置すべき区域を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第33条(公園予定区域等)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第33条の条文原文は「地方公共団体は、必要があると認めるときは、都市公園を設置すべき区域を定めることができる。」で始まります。
- 都市公園法第33条は第五章 雑則に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第33条の前の条は都市公園法第32条です。
- 都市公園法第33条の次の条は都市公園法第34条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/33