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都市公園法 第34条(不服申立て)

  1. 地方公共団体である公園管理者(前条第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)がした次の各号のいずれかに掲げる処分についての審査請求の裁決に不服のある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
  2. 一第五条第一項若しくは第六条第一項若しくは第三項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
  3. 二第五条の五第一項若しくは第五条の六第一項の規定による認定又はこれらの規定による認定を与えないこと。
  4. 三第十条第二項(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指示
  5. 四第十三条、第十四条第二項又は第二十八条第四項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担の決定
  6. 五第二十六条第二項又は第四項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の命令
  7. 六第二十七条第一項若しくは第二項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令
  8. 七第十二条第一項の規定に相当する条例の規定による許可を与え、又は与えないこと。
  9. 2.第五条の十第一項の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした前項各号に掲げる処分又は第十二条第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して再審査請求をすることができる。
  10. 3.第五条の十第一項の規定による協議に基づき国の機関である他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした第一項各号に掲げる処分又は第十二条第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。

この条文の基本情報

不服申立てとは何ですか?

定義不服申立てとは、都市公園法第34条に定められた規定で、「地方公共団体である公園管理者(前条第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法第34条(不服申立て)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
  2. 都市公園法第34条の条文原文は「地方公共団体である公園管理者(前条第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。」で始まります。
  3. 都市公園法第34条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法第34条の前の条は都市公園法第33条です。
  7. 都市公園法第34条の次の条は都市公園法第35条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079
  • 本サイト収録都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/34

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