都市公園法 第2条の2(都市公園の設置)
都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるものとする。
この条文の基本情報
都市公園の設置とは何ですか?
定義都市公園の設置とは、都市公園法第2条の2に定められた規定で、「都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置される…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第2条の2(都市公園の設置)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第2条の2の条文原文は「都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置される…」で始まります。
- 都市公園法第2条の2は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第2条の2の前の条は都市公園法第2条です。
- 都市公園法第2条の2の次の条は都市公園法第2条の3です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/2_2