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都市公園法 第2条の3(都市公園の管理)

都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。

この条文の基本情報

都市公園の管理とは何ですか?

定義都市公園の管理とは、都市公園法第2条の3に定められた規定で、「都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法第2条の3(都市公園の管理)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
  2. 都市公園法第2条の3の条文原文は「都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。」で始まります。
  3. 都市公園法第2条の3は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
  4. 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法第2条の3の前の条は都市公園法第2条の2です。
  7. 都市公園法第2条の3の次の条は都市公園法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079
  • 本サイト収録都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/2_3

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