都市公園法 第3条(都市公園の設置基準)
- 地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。
- 2.都道府県は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三条の三第一項に規定する広域計画(次条第二項において「広域計画」という。)を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。
- 3.市町村は、都市緑地法第四条第一項に規定する基本計画(次条第三項において「基本計画」という。)を定めている場合においては、第一項に定めるもののほか、当該基本計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。
- 4.国が設置する都市公園(第二条第一項第二号ロに該当するものを除く。)については、政令で定める都市公園の配置、規模、位置及び区域の選定並びに整備に関する技術的基準に適合するように行うものとする。
この条文の基本情報
都市公園の設置基準とは何ですか?
定義都市公園の設置基準とは、都市公園法第3条に定められた規定で、「地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第3条(都市公園の設置基準)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第3条の条文原文は「地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定める基準に適合するように行うものとする。」で始まります。
- 都市公園法第3条は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第3条の前の条は都市公園法第2条の3です。
- 都市公園法第3条の次の条は都市公園法第3条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/3