都市公園法 第3条の2(都市公園の管理基準)
- 都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準(都市公園の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含む。)に適合するように行うものとする。
- 2.都道府県は、広域計画を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を管理するよう努めるものとする。
- 3.市町村は、基本計画を定めている場合においては、第一項に定めるもののほか、当該基本計画に即して都市公園を管理するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
都市公園の管理基準とは何ですか?
定義都市公園の管理基準とは、都市公園法第3条の2に定められた規定で、「都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準(都市公園の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第3条の2(都市公園の管理基準)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第3条の2の条文原文は「都市公園の管理は、政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準(都市公園の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含む。」で始まります。
- 都市公園法第3条の2は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第3条の2の前の条は都市公園法第3条です。
- 都市公園法第3条の2の次の条は都市公園法第4条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第3条の2 - 官報・e-Gov
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都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/3_2