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都市公園法 第4条(公園施設の設置基準)

  1. 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、百分の二を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、百分の二)を超えてはならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別の場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあつては、政令で定める範囲)内でこれを超えることができる。
  2. 2.前項に規定するもののほか、公園施設の設置に関する基準については、政令で定める。

この条文の基本情報

公園施設の設置基準とは何ですか?

定義公園施設の設置基準とは、都市公園法第4条に定められた規定で、「一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法第4条(公園施設の設置基準)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
  2. 都市公園法第4条の条文原文は「一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。」で始まります。
  3. 都市公園法第4条は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
  4. 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法第4条の前の条は都市公園法第3条の2です。
  7. 都市公園法第4条の次の条は都市公園法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079
  • 本サイト収録都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/4

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