都市公園法 第5条(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)
- 第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。)以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
- 2.公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の許可をすることができる。
- 一当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの
- 二当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると認められるもの
- 3.公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する期間は、十年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
- 4.民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う公園施設の設置又は管理の期間は、前項の規定にかかわらず、当該選定事業に係る同法第五条第二項第五号に規定する事業契約の契約期間(当該契約期間が三十年を超える場合にあつては、三十年)の範囲内において公園管理者が定める期間とする。
この条文の基本情報
公園管理者以外の者の公園施設の設置等とは何ですか?
定義公園管理者以外の者の公園施設の設置等とは、都市公園法第5条に定められた規定で、「第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第5条(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第5条の条文原文は「第二条の三の規定により都市公園を管理する者(以下「公園管理者」という。」で始まります。
- 都市公園法第5条は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第5条の前の条は都市公園法第4条です。
- 都市公園法第5条の次の条は都市公園法第5条の2です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/5