都市公園法 第5条の2(公募対象公園施設の公募設置等指針)
- 公園管理者は、飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「公募対象公園施設」という。)について、公園施設の設置又は管理及び公募の実施に関する指針(以下「公募設置等指針」という。)を定めることができる。
- 2.公募設置等指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一公募対象公園施設の種類
- 二公募対象公園施設の場所
- 三公募対象公園施設の設置又は管理の開始の時期
- 四公募対象公園施設の使用料(公募対象公園施設の設置又は管理に係る使用料をいう。以下同じ。)の額の最低額
- 五特定公園施設(公募対象公園施設の設置又は管理を行うこととなる者との契約に基づき、公園管理者がその者に建設を行わせる園路、広場その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、当該公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)
- 六利便増進施設(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める物件又は施設であつて、公募対象公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項
- 七都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象公園施設の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い必要となるものに関する事項
- 八第五条の五第一項の認定の有効期間
- 九設置等予定者(公募対象公園施設に係る前条第一項の許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準
- 十前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
- 3.前項第二号の場所は、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。
- 4.第二項第四号の使用料の額の最低額は、第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回つてはならないものとする。
- 5.第二項第八号の有効期間は、二十年を超えないものとする。
- 6.公園管理者は、第二項第九号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
- 7.公園管理者は、公募設置等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
この条文の基本情報
公募対象公園施設の公募設置等指針とは何ですか?
定義公募対象公園施設の公募設置等指針とは、都市公園法第5条の2に定められた規定で、「公園管理者は、飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第5条の2(公募対象公園施設の公募設置等指針)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第5条の2の条文原文は「公園管理者は、飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置又は…」で始まります。
- 都市公園法第5条の2は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第5条の2の前の条は都市公園法第5条です。
- 都市公園法第5条の2の次の条は都市公園法第5条の3です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/5_2