都市公園法 第5条の3(公募設置等計画の提出)
- 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者は、公募対象公園施設の設置又は管理に関する計画(以下「公募設置等計画」という。)を作成し、その公募設置等計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを公園管理者に提出することができる。
- 2.公募設置等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一公募対象公園施設の設置又は管理の目的
- 二公募対象公園施設の場所
- 三公募対象公園施設の設置又は管理の期間
- 四公募対象公園施設の構造
- 五公募対象公園施設の工事実施の方法
- 六公募対象公園施設の工事の時期
- 七公募対象公園施設の使用料の額
- 八特定公園施設の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。)
- 九利便増進施設の設置に関する事項
- 十都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象公園施設の設置又は管理及び利便増進施設の設置に伴い講ずるものに関する事項
- 十一資金計画及び収支計画
- 十二その他国土交通省令で定める事項
- 3.公募設置等計画の提出は、公園管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
この条文の基本情報
公募設置等計画の提出とは何ですか?
定義公募設置等計画の提出とは、都市公園法第5条の3に定められた規定で、「都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者は、公募対象公園施設の設置又は管理に関する計画(以下「公募設置等計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第5条の3(公募設置等計画の提出)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第5条の3の条文原文は「都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者は、公募対象公園施設の設置又は管理に関する計画(以下「公募設置等計画」という。」で始まります。
- 都市公園法第5条の3は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第5条の3の前の条は都市公園法第5条の2です。
- 都市公園法第5条の3の次の条は都市公園法第5条の4です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/5_3