都市公園法 第5条の4(設置等予定者の選定)
- 公園管理者は、前条第一項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
- 一当該公募設置等計画が公募設置等指針に照らし適切なものであること。
- 二当該公募対象公園施設が第五条第二項各号のいずれかに該当するものであること。
- 三当該公募設置等計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
- 2.公園管理者は、前項の規定により審査した結果、公募設置等計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第五条の二第二項第九号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募設置等計画について評価を行うものとする。
- 3.公園管理者は、前項の評価に従い、都市公園の機能を損なうことなくその利用者の利便の向上を図る上で最も適切であると認められる公募設置等計画を提出した者を設置等予定者として選定するものとする。
- 4.公園管理者は、前項の規定により設置等予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
- 5.公園管理者は、第三項の規定により設置等予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
設置等予定者の選定とは何ですか?
定義設置等予定者の選定とは、都市公園法第5条の4に定められた規定で、「公園管理者は、前条第一項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第5条の4(設置等予定者の選定)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第5条の4の条文原文は「公園管理者は、前条第一項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合…」で始まります。
- 都市公園法第5条の4は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第5条の4の前の条は都市公園法第5条の3です。
- 都市公園法第5条の4の次の条は都市公園法第5条の5です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第5条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/5_4