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都市公園法 第5条の5(公募設置等計画の認定)

  1. 公園管理者は、前条第五項の規定により通知した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認定をするものとする。
  2. 2.公園管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した公募対象公園施設の場所を公示しなければならない。

この条文の基本情報

公募設置等計画の認定とは何ですか?

定義公募設置等計画の認定とは、都市公園法第5条の5に定められた規定で、「公園管理者は、前条第五項の規定により通知した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法第5条の5(公募設置等計画の認定)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
  2. 都市公園法第5条の5の条文原文は「公園管理者は、前条第五項の規定により通知した設置等予定者が提出した公募設置等計画について、公募対象公園施設の場所を指定して、当該公募設置等計画が適当である旨の認…」で始まります。
  3. 都市公園法第5条の5は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
  4. 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法第5条の5の前の条は都市公園法第5条の4です。
  7. 都市公園法第5条の5の次の条は都市公園法第5条の6です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第5条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079
  • 本サイト収録都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/5_5

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