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都市公園法 第5条の6(公募設置等計画の変更等)

  1. 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募設置等計画を変更しようとする場合においては、公園管理者の認定を受けなければならない。
  2. 2.公園管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。
  3. 一変更後の公募設置等計画が第五条の四第一項第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていること。
  4. 二当該公募設置等計画の変更をすることについて、都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。
  5. 3.前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。

この条文の基本情報

公募設置等計画の変更等とは何ですか?

定義公募設置等計画の変更等とは、都市公園法第5条の6に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法第5条の6(公募設置等計画の変更等)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
  2. 都市公園法第5条の6の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。」で始まります。
  3. 都市公園法第5条の6は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
  4. 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法第5条の6の前の条は都市公園法第5条の5です。
  7. 都市公園法第5条の6の次の条は都市公園法第5条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第5条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079
  • 本サイト収録都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第5条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/5_6

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