都市公園法 第38条
- 偽計又は威力を用いて、設置等公募の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 2.設置等公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第38条は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第38条の条文原文は「偽計又は威力を用いて、設置等公募の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 都市公園法第38条は第六章 罰則に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第38条の前の条は都市公園法第37条です。
- 都市公園法第38条の次の条は都市公園法第39条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/38