都市公園法 第39条
第二十六条第二項若しくは第四項又は第二十七条第一項若しくは第二項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者(第三十三条第一項又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体又は国土交通大臣を含む。第四十二条第二項において同じ。)の命令(第四十二条第二項各号に掲げるものを除く。)に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第39条は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第39条の条文原文は「第二十六条第二項若しくは第四項又は第二十七条第一項若しくは第二項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市公園法第39条は第六章 罰則に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第39条の前の条は都市公園法第38条です。
- 都市公園法第39条の次の条は都市公園法第40条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/39