都市公園法 第7条
- 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
- 一電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
- 二水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
- 三通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
- 四郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
- 五非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
- 六競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
- 七前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
- 2.公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る施設が保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの(通所のみにより利用されるものに限る。)に該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合については、前項の規定にかかわらず、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第7条は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第7条の条文原文は「公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさ…」で始まります。
- 都市公園法第7条は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第7条の前の条は都市公園法第6条です。
- 都市公園法第7条の次の条は都市公園法第8条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/7