都市公園法 第8条(許可の条件)
公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
この条文の基本情報
許可の条件とは何ですか?
定義許可の条件とは、都市公園法第8条に定められた規定で、「公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第8条(許可の条件)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第8条の条文原文は「公園管理者は、第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。」で始まります。
- 都市公園法第8条は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第8条の前の条は都市公園法第7条です。
- 都市公園法第8条の次の条は都市公園法第9条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/8