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都市公園法 第9条(国の行う都市公園の占用の特例)

国の行う事業のため、第七条第一項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第二項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第六条第一項又は第三項の許可があつたものとみなす。

この条文の基本情報

国の行う都市公園の占用の特例とは何ですか?

定義国の行う都市公園の占用の特例とは、都市公園法第9条に定められた規定で、「国の行う事業のため、第七条第一項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第二項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市公園法第9条(国の行う都市公園の占用の特例)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
  2. 都市公園法第9条の条文原文は「国の行う事業のため、第七条第一項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第二項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園…」で始まります。
  3. 都市公園法第9条は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
  4. 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市公園法第9条の前の条は都市公園法第8条です。
  7. 都市公園法第9条の次の条は都市公園法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079
  • 本サイト収録都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/9

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