空港法 第114条(空港整備法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第三百六十三条の規定による改正前の空港整備法第八条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第三百六十三条の規定による改正後の空港整備法第八条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
空港整備法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義空港整備法の一部改正に伴う経過措置とは、空港法第114条に定められた規定で、「施行日前に第三百六十三条の規定による改正前の空港整備法第八条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第114条(空港整備法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第114条の条文原文は「施行日前に第三百六十三条の規定による改正前の空港整備法第八条第二項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞ…」で始まります。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/114
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