空港法 第17条(合併及び分割)
指定空港機能施設事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
合併及び分割とは何ですか?
定義合併及び分割とは、空港法第17条に定められた規定で、「指定空港機能施設事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第17条(合併及び分割)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第17条の条文原文は「指定空港機能施設事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 空港法第17条は第二節 空港機能施設事業に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第17条の前の条は空港法第16条です。
- 空港法第17条の次の条は空港法第18条です。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/17