空港法 第21条(指定の取消し)
- 国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。
- 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
- 三第十九条の規定による命令に違反したとき。
- 2.国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が前条の規定による空港機能施設事業の全部の廃止の許可を受けたときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すものとする。
- 3.国土交通大臣は、前二項の規定により第十五条第一項の規定による指定を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、空港法第21条に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第21条(指定の取消し)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第21条の条文原文は「国土交通大臣は、指定空港機能施設事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 空港法第21条は第二節 空港機能施設事業に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第21条の前の条は空港法第20条です。
- 空港法第21条の次の条は空港法第22条です。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/21