空港法 第41条(権限の委任)
- この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長に行わせることができる。
- 2.地方航空局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、空港法第41条に定められた規定で、「この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長に行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第41条(権限の委任)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第41条の条文原文は「この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長に行わせることができる。」で始まります。
- 空港法第41条は第五章 雑則に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第41条の前の条は空港法第40条です。
- 空港法第41条の次の条は空港法第42条です。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/41