首都圏整備法 第26条(近郊整備地帯等の整備に関する法律)
前二条に定めるもののほか、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
近郊整備地帯等の整備に関する法律とは何ですか?
定義近郊整備地帯等の整備に関する法律とは、首都圏整備法第26条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項は、別に法律で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法第26条(近郊整備地帯等の整備に関する法律)は、日本の首都圏整備法に含まれる条文です。
- 首都圏整備法第26条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、近郊整備地帯内及び都市開発区域内における宅地の造成その他近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関し必要な事項は、別に法律で定める。」で始まります。
- 首都圏整備法第26条は第四章に置かれています。
- 首都圏整備法の公布日は昭和31年4月26日です。
- 首都圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法第26条の前の条は首都圏整備法第25条です。
- 首都圏整備法第26条の次の条は首都圏整備法第27条です。
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- 正式書式
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000083 - 本サイト収録
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000083/26