首都圏整備法 第29条(協力及び勧告)
- 関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、首都圏整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体又は関係事業者に対し、首都圏整備計画の実施に関し勧告し、及びその勧告によつてとられた措置その他首都圏整備計画の実施に関する状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
協力及び勧告とは何ですか?
定義協力及び勧告とは、首都圏整備法第29条に定められた規定で、「関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、首都圏整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法第29条(協力及び勧告)は、日本の首都圏整備法に含まれる条文です。
- 首都圏整備法第29条の条文原文は「関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、首都圏整備計画の実施に関し、できる限り協力しなければならない。」で始まります。
- 首都圏整備法第29条は第四章に置かれています。
- 首都圏整備法の公布日は昭和31年4月26日です。
- 首都圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法第29条の前の条は首都圏整備法第28条です。
- 首都圏整備法第29条の次の条は首都圏整備法第30条です。
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- 正式書式
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000083 - 本サイト収録
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000083/29