首都圏整備法 第30条(首都圏整備計画に関する施策の立案及び勧告)
国土交通大臣は、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて首都圏整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づいて関係行政機関の長及び関係地方公共団体に対し、勧告し、及びその勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
首都圏整備計画に関する施策の立案及び勧告とは何ですか?
定義首都圏整備計画に関する施策の立案及び勧告とは、首都圏整備法第30条に定められた規定で、「国土交通大臣は、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて首都圏整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法第30条(首都圏整備計画に関する施策の立案及び勧告)は、日本の首都圏整備法に含まれる条文です。
- 首都圏整備法第30条の条文原文は「国土交通大臣は、首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認めるときは、審議会の意見を聴いて首都圏整備計画に関する総合的な施策を立案し、これに基づ…」で始まります。
- 首都圏整備法第30条は第四章に置かれています。
- 首都圏整備法の公布日は昭和31年4月26日です。
- 首都圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法第30条の前の条は首都圏整備法第29条です。
- 首都圏整備法第30条の次の条は首都圏整備法第30条の2です。
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- 正式書式
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000083 - 本サイト収録
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000083/30