首都圏整備法 第30条の2(国会に対する報告等)
政府は、毎年度、国会に対し首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
この条文の基本情報
国会に対する報告等とは何ですか?
定義国会に対する報告等とは、首都圏整備法第30条の2に定められた規定で、「政府は、毎年度、国会に対し首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法第30条の2(国会に対する報告等)は、日本の首都圏整備法に含まれる条文です。
- 首都圏整備法第30条の2の条文原文は「政府は、毎年度、国会に対し首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。」で始まります。
- 首都圏整備法第30条の2は第四章に置かれています。
- 首都圏整備法の公布日は昭和31年4月26日です。
- 首都圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法第30条の2の前の条は首都圏整備法第30条です。
- 首都圏整備法第30条の2の次の条は首都圏整備法第31条です。
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- 正式書式
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000083 - 本サイト収録
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000083/30_2