首都圏整備法 第28条(事業の実施)
首都圏整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体又は関係事業者が実施するものとする。
この条文の基本情報
事業の実施とは何ですか?
定義事業の実施とは、首都圏整備法第28条に定められた規定で、「首都圏整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法第28条(事業の実施)は、日本の首都圏整備法に含まれる条文です。
- 首都圏整備法第28条の条文原文は「首都圏整備計画に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。」で始まります。
- 首都圏整備法第28条は第四章に置かれています。
- 首都圏整備法の公布日は昭和31年4月26日です。
- 首都圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法第28条の前の条は首都圏整備法第27条です。
- 首都圏整備法第28条の次の条は首都圏整備法第29条です。
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- 正式書式
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000083 - 本サイト収録
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000083/28