海岸法 第1条(目的)
この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、海岸法第1条に定められた規定で、「この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第1条(目的)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第1条の条文原文は「この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全…」で始まります。
- 海岸法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第1条の次の条は海岸法第2条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/1