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海岸法 第五章 罰則

第41条〜第43条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海岸法第五章 罰則は、第41条〜第43条の全 3 条で構成されています。
  2. 海岸法第五章 罰則が属する海岸法の法令番号は昭和三十一年法律第百一号です。
  3. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  4. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(罰則)

第41条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第七条第一項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者

二第八条第一項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者

三第八条の二第一項の規定に違反して海岸管理者が管理する海岸保全施設を損傷し、又は汚損した者

第四十二条

第42条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第八条の二第一項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者(前条第三号に掲げる者を除く。)

二第十八条第六項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地若しくは水面の立入り若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者

三第二十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

四第二十条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

五第三十七条の四の規定に違反して一般公共海岸区域を占用した者

六第三十七条の五の規定に違反して同条各号のいずれかに該当する行為をした者

七第三十七条の六第一項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為をした者

(両罰規定)

第43条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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