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海岸法 第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用

第37条の3〜第37条の8・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 海岸法第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用は、第37条の3〜第37条の8の全 6 条で構成されています。
  2. 海岸法第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用が属する海岸法の法令番号は昭和三十一年法律第百一号です。
  3. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  4. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(管理)

第37条の3

一般公共海岸区域の管理は、当該一般公共海岸区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、海岸保全区域、港湾区域又は漁港区域(以下この条及び第四十条において「特定区域」という。)に接する一般公共海岸区域のうち、特定区域を管理する海岸管理者、港湾管理者の長又は漁港管理者である地方公共団体の長(以下この条及び第四十条において「特定区域の管理者」という。)が管理することが適当であると認められ、かつ、都道府県知事と当該特定区域の管理者とが協議して定める区域については、当該特定区域の管理者がその管理を行うものとする。

3前二項の規定にかかわらず、市町村の長は、都道府県知事(前項の規定により特定区域の管理者が管理する一般公共海岸区域にあつては、都道府県知事及び当該特定区域の管理者)との協議に基づき、当該市町村の区域に存する一般公共海岸区域の管理を行うことができる。

4都道府県知事又は市町村長は、第二項の規定により協議して区域を定めるとき、又は前項の規定により協議して一般公共海岸区域の管理を行うときは、主務省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。

5第二項及び第三項に規定する協議は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

(一般公共海岸区域の占用)

第37条の4

海岸管理者以外の者が一般公共海岸区域(水面を除く。)内において、施設又は工作物を設けて当該一般公共海岸区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。

(一般公共海岸区域における行為の制限)

第37条の5

一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。

一土石を採取すること。

二水面において施設又は工作物を新設し、又は改築すること。

三土地の掘削、盛土、切土その他海岸の保全に支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定める行為をすること。

第三十七条の六

第37条の6

何人も、一般公共海岸区域(第二号から第四号までにあつては、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

一海岸管理者が管理する施設又は工作物を損傷し、又は汚損すること。

二油その他の通常の管理行為による処理が困難なものとして主務省令で定めるものにより海岸を汚損すること。

三自動車、船舶その他の物件で海岸管理者が指定したものを入れ、又は放置すること。

四その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。

2海岸管理者は、前項各号列記以外の部分の規定又は同項第三号の規定による指定をするときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。

3前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる。

(経過措置)

第37条の7

一般公共海岸区域に新たに該当することとなつた際現に当該一般公共海岸区域内において権原に基づき施設又は工作物を設置(工事中の場合を含む。)している者は、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物の設置について第三十七条の四又は第三十七条の五の規定による許可を受けたものとみなす。一般公共海岸区域に新たに該当することとなつた際現に当該一般公共海岸区域内において権原に基づき同条第一号及び第三号に掲げる行為を行つている者についても、同様とする。

(準用規定)

第37条の8

第十条第二項、第十一条、第十二条(第三項を除く。)、第十二条の二、第十六条、第十八条、第二十三条、第二十三条の三から第二十三条の七まで、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第三十一条及び第三十四条から第三十七条までの規定は、一般公共海岸区域について準用する。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条第一項及び第二項並びに第二十三条の七中「第七条第一項」とあるのは「第三十七条の四」と、第十条第二項、第十二条第一項及び第二項並びに第二十三条の七中「第八条第一項」とあるのは「第三十七条の五」と、第十一条中「第八条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の五第一号」と、第十二条第一項中「第八条の二第一項第三号」とあるのは「第三十七条の六第一項第三号」と、「第八条の二第一項」とあるのは「第三十七条の六第一項」と、第二十四条中「海岸保全区域台帳」とあるのは「一般公共海岸区域台帳」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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