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海岸法 第37条の4(一般公共海岸区域の占用)

海岸管理者以外の者が一般公共海岸区域(水面を除く。)内において、施設又は工作物を設けて当該一般公共海岸区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。

この条文の基本情報

一般公共海岸区域の占用とは何ですか?

定義一般公共海岸区域の占用とは、海岸法第37条の4に定められた規定で、「海岸管理者以外の者が一般公共海岸区域(水面を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第37条の4(一般公共海岸区域の占用)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第37条の4の条文原文は「海岸管理者以外の者が一般公共海岸区域(水面を除く。」で始まります。
  3. 海岸法第37条の4は第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第37条の4の前の条は海岸法第37条の3です。
  7. 海岸法第37条の4の次の条は海岸法第37条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第37条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第37条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/37_4
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