海岸法 第37条の5(一般公共海岸区域における行為の制限)
- 一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。
- 一土石を採取すること。
- 二水面において施設又は工作物を新設し、又は改築すること。
- 三土地の掘削、盛土、切土その他海岸の保全に支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定める行為をすること。
この条文の基本情報
一般公共海岸区域における行為の制限とは何ですか?
定義一般公共海岸区域における行為の制限とは、海岸法第37条の5に定められた規定で、「一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第37条の5(一般公共海岸区域における行為の制限)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第37条の5の条文原文は「一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為につ…」で始まります。
- 海岸法第37条の5は第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第37条の5の前の条は海岸法第37条の4です。
- 海岸法第37条の5の次の条は海岸法第37条の6です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第37条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/37_5