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海岸法 第37条の8(準用規定)

第十条第二項、第十一条、第十二条(第三項を除く。)、第十二条の二、第十六条、第十八条、第二十三条、第二十三条の三から第二十三条の七まで、第二十四条、第二十五条、第二十八条、第三十一条及び第三十四条から第三十七条までの規定は、一般公共海岸区域について準用する。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条第一項及び第二項並びに第二十三条の七中「第七条第一項」とあるのは「第三十七条の四」と、第十条第二項、第十二条第一項及び第二項並びに第二十三条の七中「第八条第一項」とあるのは「第三十七条の五」と、第十一条中「第八条第一項第一号」とあるのは「第三十七条の五第一号」と、第十二条第一項中「第八条の二第一項第三号」とあるのは「第三十七条の六第一項第三号」と、「第八条の二第一項」とあるのは「第三十七条の六第一項」と、第二十四条中「海岸保全区域台帳」とあるのは「一般公共海岸区域台帳」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、海岸法第37条の8に定められた規定で、「第十条第二項、第十一条、第十二条(第三項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第37条の8(準用規定)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第37条の8の条文原文は「第十条第二項、第十一条、第十二条(第三項を除く。」で始まります。
  3. 海岸法第37条の8は第三章の三 一般公共海岸区域に関する管理及び費用に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第37条の8の前の条は海岸法第37条の7です。
  7. 海岸法第37条の8の次の条は海岸法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第37条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第37条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/37_8

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