海岸法 第38条(報告の徴収)
主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事、市町村長及び海岸管理者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、海岸法第38条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事、市町村長及び海岸管理者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第38条(報告の徴収)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第38条の条文原文は「主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事、市町村長及び海岸管理者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。」で始まります。
- 海岸法第38条は第四章 雑則に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第38条の前の条は海岸法第37条の8です。
- 海岸法第38条の次の条は海岸法第38条の2です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/38