海岸法 第38条の2(許可等の条件)
- 海岸管理者は、この法律の規定による許可又は承認には、海岸の保全上必要な条件を付することができる。
- 2.前項の条件は、許可又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
この条文の基本情報
許可等の条件とは何ですか?
定義許可等の条件とは、海岸法第38条の2に定められた規定で、「海岸管理者は、この法律の規定による許可又は承認には、海岸の保全上必要な条件を付することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第38条の2(許可等の条件)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第38条の2の条文原文は「海岸管理者は、この法律の規定による許可又は承認には、海岸の保全上必要な条件を付することができる。」で始まります。
- 海岸法第38条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第38条の2の前の条は海岸法第38条です。
- 海岸法第38条の2の次の条は海岸法第39条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/38_2