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海岸法 第39条(審査請求)

海岸管理者がこの法律の規定によつてした処分(第四十条の四第一項各号に掲げる事務に係るものに限る。)について不服がある者は、主務大臣に対して審査請求をすることができる。

この条文の基本情報

審査請求とは何ですか?

定義審査請求とは、海岸法第39条に定められた規定で、「海岸管理者がこの法律の規定によつてした処分(第四十条の四第一項各号に掲げる事務に係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第39条(審査請求)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第39条の条文原文は「海岸管理者がこの法律の規定によつてした処分(第四十条の四第一項各号に掲げる事務に係るものに限る。」で始まります。
  3. 海岸法第39条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第39条の前の条は海岸法第38条の2です。
  7. 海岸法第39条の次の条は海岸法第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/39

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