海岸法 第39条の2(裁定の申請)
- 次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、審査請求をすることができない。
- 一第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四若しくは第三十七条の五の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
- 二第十二条第一項若しくは第二項(第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令
- 2.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項各号の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
この条文の基本情報
裁定の申請とは何ですか?
定義裁定の申請とは、海岸法第39条の2に定められた規定で、「次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第39条の2(裁定の申請)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第39条の2の条文原文は「次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる…」で始まります。
- 海岸法第39条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第39条の2の前の条は海岸法第39条です。
- 海岸法第39条の2の次の条は海岸法第40条です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/39_2