海岸法 第40条(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び特定離島港湾区域に係る海岸保全区域に関する事項については、国土交通大臣
- 二漁港区域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣
- 三第三条の規定による海岸保全区域の指定の際現に国、都道府県、土地改良区その他の者が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項の規定による土地改良事業として管理している施設で海岸保全施設に該当するものの存する地域に係る海岸保全区域及び同法の規定により決定されている土地改良事業計画に基づき海岸保全施設に該当するものを設置しようとする地域に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣
- 四第三条の規定による海岸保全区域の指定の際現に都道府県、市町村その他の者が農地の保全のため必要な事業として管理している施設で海岸保全施設に該当するものの存する地域(前号に規定する地域を除く。)に係る海岸保全区域に関する事項については、農林水産大臣及び国土交通大臣
- 五一般公共海岸区域のうち、第三十七条の三第二項の規定により特定区域の管理者が管理するものに関する事項については、前各号の規定により特定区域に関する事項を所掌する大臣
- 六前各号に掲げる海岸保全区域等以外の海岸保全区域等に関する事項については、国土交通大臣
- 2.前項の規定にかかわらず、主務大臣を異にする海岸保全区域相互にわたる海岸保全施設で一連の施設として一の主務大臣がその管理を所掌することが適当であると認められるものについては、関係主務大臣が協議して別にその管理の所掌の方法を定めることができる。
- 3.前項の協議が成立したときは、関係主務大臣は、政令で定めるところにより、成立した協議の内容を公示するとともに、関係都道府県知事及び関係海岸管理者に通知しなければならない。
- 4.この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、海岸法第40条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第40条(主務大臣等)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第40条の条文原文は「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 海岸法第40条は第四章 雑則に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第40条の前の条は海岸法第39条の2です。
- 海岸法第40条の次の条は海岸法第40条の2です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/40