海岸法 第40条の2(権限の委任)
この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、海岸法第40条の2に定められた規定で、「この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海岸法第40条の2(権限の委任)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
- 海岸法第40条の2の条文原文は「この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。」で始まります。
- 海岸法第40条の2は第四章 雑則に置かれています。
- 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海岸法第40条の2の前の条は海岸法第40条です。
- 海岸法第40条の2の次の条は海岸法第40条の3です。
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- 正式書式
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101 - 本サイト収録
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/40_2