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海岸法 第40条の3(国有財産の無償貸付け)

国の所有する公共海岸の土地は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条の規定にかかわらず、当該土地の存する海岸保全区域等を管理する海岸管理者の属する地方公共団体に無償で貸し付けられたものとみなす。

この条文の基本情報

国有財産の無償貸付けとは何ですか?

定義国有財産の無償貸付けとは、海岸法第40条の3に定められた規定で、「国の所有する公共海岸の土地は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条の規定にかかわらず、当該土地の存する海岸保全区域等を管理する海岸管理者の属する地方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海岸法第40条の3(国有財産の無償貸付け)は、日本の海岸法に含まれる条文です。
  2. 海岸法第40条の3の条文原文は「国の所有する公共海岸の土地は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条の規定にかかわらず、当該土地の存する海岸保全区域等を管理する海岸管理者の属する地方…」で始まります。
  3. 海岸法第40条の3は第四章 雑則に置かれています。
  4. 海岸法の公布日は昭和31年5月12日です。
  5. 海岸法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海岸法第40条の3の前の条は海岸法第40条の2です。
  7. 海岸法第40条の3の次の条は海岸法第40条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第40条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000101
  • 本サイト収録海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000101/40_3

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